| 第1章 この細則の目的 |
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この細則は、別途定められたICカード規則に基づき、生協がICカードに付加し、ICカードを持つ組合員に提供するサービスの機能を、ICカードを持つ組合員が利用する際の細則について定めるものとします。 |
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| 第2章 プリペイド機能の利用 |
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| 第1条(プリペイド利用方法) |
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1 |
ICカードを持つ組合員は、生協が指定する店舗において、ICカード対応POSレジスタ等を用いて現金により入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。 |
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2 |
ICカードを持つ組合員は、記録された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びICカード対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができることとします。 |
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| 第2条(プリペイド利用の限度額・手数料等) |
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1 |
I生協は入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用限度額を定め、これをICカードを持つ組合員に通知するものとします。 |
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2 |
ICカードを持つ組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。 |
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3 |
入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。 |
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| 第3条(プリペイドが利用できない場合) |
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ICカード組合員は、次の場合には、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。 |
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(1)カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりカードを利用することができない場合 |
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(2)指定店舗が、カードで利用できない商品及びサービスを指定している場合 |
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| 第4条(プリペイドの紛失・汚損等) |
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1 |
ICカードの汚損により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更等により再発行を受ける場合は、「ICカード規則」第5条にいう再発行の届出を行うものとします。 |
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2 |
ICカードを持つ組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、「ICカード規則」第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。 |
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3 |
前2項においてICカードを持つ組合員の故意又は過失によらない場合に限り、当該ICカードにプリペイド未使用残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記録するものとします。 |
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| 第5条(返金の禁止) |
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1 |
プリペイド未使用残額の返金は、カード組合員の脱退等の事由により、ICカードを持つ組合員がカードの使用を停止し、生協所定の手続きによってカードを生協に提示した場合を除き行わないものとします。 |
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2 |
前項にいうプリペイド未使用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。 |
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| 第3章 ポイント機能の利用 (※現在運用停止中) |
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| 第1条(ポイント利用方法) |
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ICカードを持つ組合員は生協の指定する店舗において、生協所定のポイント発行率によりICカードにポイントを蓄積することができます。蓄積されたポイントは生協所定の基準でポイント券として発券されます。ICカードを持つ組合員は、このポイント券を金券として指定店舗で利用することができます。 |
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| 第2条(ポイントが蓄積できない場合) |
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ICカードを持つ組合員は、ICカードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合に、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。 |
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| 第3条(ポイントの紛失・汚損等) |
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1 |
ICカードの汚損により、ポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ICカードを持つ組合員は第5条にいう再発行の届出を行うものとします。 |
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2 |
ICカードを持つ組合員がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。 |
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3 |
前2項においてICカードを持つ組合員の故意又は過失によらない場合に限り、当該ICカードにポイント残高がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記録するものとします。 |
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| 第4条(換金の禁止) |
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生協が、ICカードを持つ組合員に、第1条によって発行されたポイント券を現金と換金することは一切行わないものとします。 |
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| 第4章 ミールカードの利用 |
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| 第1条(ミールカード利用方法) |
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1 |
Cカードを持つ組合員は、ミールカードに供する期間に対応する生協が指定した金額を、現金を添えもしくは生協が指定する金融機関口座への払込をもって申請することにより、ICカードによるミールカード利用ができるものとします。 |
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2 |
ICカードを持つ組合員は、生協が指定した期間及び指定した1日あたり限度額の範囲内で、生協の指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)及びICカード対応機器で、ミールカードによる食事等を利用することができます。 |
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| 第2条(ミールカード利用の期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等) |
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1 |
生協は、ミールカード利用の期間、1日あたり利用限度額及びミールカードで利用できる食事等商品の範囲を定め、これをICカード組合員に通知するものとします。 |
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2 |
ICカードを持つ組合員は、生協が指定した期間及び指定した1日あたり限度額の範囲内で、生協の指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)及びICカード対応機器で、ミールカードによる食事等を利用することができます。 |
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3 |
ミールカード申し込みにかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。 |
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| 第3条(ミールカードが利用できない場合) |
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ICカードを持つ組合員は、次の場合には、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。 |
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(1) 指定食堂等が営業していない場合および営業時間外 |
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(2) 第2条第1項による食事等商品以外の商品の購入およびサービスの利用の場合 |
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(3) 第2条第2項に該当する禁止行為があり生協が利用停止措置をとった場合 |
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(4) ミールカード利用期間を超えた場合 |
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(5) 生協が定める1日あたり利用限度額を超えた場合 |
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(6) カードの紛失、汚損、指定食堂等の端末機の故障、停電等によりカードを利用することができない場合 |
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| 第4条(ミールカードの紛失・汚損等) |
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1 |
ICカードの汚損により、ミールカードの読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ICカードを持つ組合員は「ICカード規則」第5条にいう再発行の届出を行うものとします。 |
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2 |
ICカードを持つ組合員がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、「ICカード規則」第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。 |
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3 |
前2項の場合において、ICカードを持つ組合員がミールカード申込者であり当該ミールカードがミールカード利用期間内である場合、生協は再発行されたカードにミールカード機能を設定するものとします。 |
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| 第5条(返品・返金の禁止) |
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ミールカードで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合ならびに第6条による場合のほかは受け付けないものとします。 |
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| 第6条(ミールカード解約の場合の返金) |
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ICカードを持つ組合員がミールカード利用期間中において解約する場合は、以下の定めによります。 |
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1 |
中途退学、休学、留学、傷病等による長期入院などの理由により、1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合、生協はICカードを持つ組合員からの事前もしくは事後1年間以内の生協所定の手続きによる申し出を受けて、ミールカード購入額から既に利用した金額を差し引いた残額を返金することとします。ここでいう事後とは、「事」の終了から1年以内と規定します。ただし、既に利用した金額がミールカード購入額を超えた場合、返金はありません。なお、既に利用した額はシステム上計算される金額とします。 |
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2 |
前項以外の場合における中途解約の場合は、前項の返金額から5,000円を違約金として差し引いた金額を返金するものとします。ただし、返金額が月割りで算出した1ヶ月の金額に満たない場合、返金はありません。また、この場合の返金はICカードを持つ組合員が親権者に解約の了解を事前にとることを条件とします。 |
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3 |
ミールカードを解約した場合の返金は、原則として親権者の銀行口座に振込むこととします。返金に必要な手数料は申込者の負担とします。 |
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(付則)
施行日:2005年3月1日
改定日:2009年3月1日
:2010年3月1日
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